電気工事の業種の分類と許可制度について!

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電気工事の業種の分類と許可制度について!

コラム

2025/07/18 電気工事の業種の分類と許可制度について!

著者:株式会社 おおたか電設
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電気工事の業種って、どう分類されていて、何が違うのか分かりづらいと感じたことはありませんか。

 

特に建設業の中でも電気工事業は専門性が高く、許可や登録、実務経験などの要件も複雑です。例えば、一般建設業と特定建設業では必要な資本金や専任技術者の資格が異なり、どこまで対応できるかの範囲に直結します。さらに、登録の有無や施工可能な電気工作物の種類によっても、許可の必要性が変わるため注意が必要です。

 

中小規模の事業者や個人事業主にとって、申請前にこれらの分類や要件を整理できていないと、後々そもそもその作業に自分が対応してよかったのかといった事態に直面することもあります。実際、現場での施工内容によっては、該当する建設業の業種が異なる場合もあり、行政書士に相談する前に自社の電気工事がどの分類にあたるのかを把握することが重要です。

 

本記事では、統計や制度の根拠をもとに、電気工事業の業種分類と許可制度を整理し、事業者の皆さまが実務に落とし込めるよう徹底的に解説します。

 

安心と信頼の電気工事をご提供 – 株式会社 おおたか電設

住宅やマンション、店舗、オフィス、工場など、あらゆる建物の電気工事に対応しております。照明設備の設置・交換、コンセントやスイッチの増設、配線工事、分電盤の改修、電気設備の新設・点検など、幅広いご要望にお応えします。確かな技術と丁寧な作業で、安全かつ高品質な施工を心がけております。株式会社 おおたか電設はお客様のニーズに寄り添い、ご相談から施工、アフターフォローまで一貫して対応し、責任を持って快適で安心な電気環境を実現いたします。

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電気工事とは

電気工事業は建設業29業種のうちのひとつに位置づけられ、建設業法に明確に定義されています。この分類には、法律の根拠や行政的な運用ルールが存在し、建設業許可を得るうえでも非常に重要な役割を果たしています。特に業種コード、対象となる工事の範囲、該当工種の区分などが詳細に規定されており、事業者が許可を受ける際にはこれらの知識が欠かせません。

 

電気工事業に分類される工事は、基本的に電気設備の設置、配線、照明、受電装置、電力供給に関わる構造物の施工が対象となります。このため、一般住宅から工場・ビル・店舗など多種多様な施設の工事が含まれます。また、建設工事に該当するかどうかの判断は国土交通省が示す対象工事の判断基準に則って行われます。

 

建設業許可制度においては、電気工事業として許可を受けるためには、対象となる工事の規模、種類、実績、技術者の有無など、複数の要件を満たす必要があります。たとえば専任技術者の配置要件、施工体制の整備、過去の工事実績に基づく経営審査事項などが代表的な基準です。さらに、軽微な工事に該当するかどうかで許可不要な工事も一部ありますが、原則的には多くの工事が許可制の対象です。

 

実際の業務においても、分類の誤解はトラブルや許可の取消しにつながる可能性があるため、あらかじめ国土交通省が公開している工種区分と工種内容一覧表や建設業許可業種一覧を確認することが重要です。これらには、工事の区分や細目、対象設備、施工方法に関する情報が整理されており、許可申請や登録更新の参考となります。

 

以下に、建設業における電気工事業の分類に関連する代表的な項目を整理した表を記載します。

 

電気工事業の建設業分類に関する代表的区分一覧

 

区分名 内容 対象工事例 必要な技術者要件
業種コード 28 電気設備の設置・配線工事など 電気工事士、施工管理技士など
該当工事 建設業法第3条に基づく 屋内外の照明・配線・受電盤設置 実務経験者・有資格者の配置が必要
工事種別 建設工事に該当 配線工事、受電装置、配電盤設置等 専任技術者配置必須(一般・特定区分による)
許可基準 建設業許可を取得 500万円以上または元請で請負 経営管理責任者・専任技術者の常勤配置

 

電気工事業の分類に関する誤解を防ぐためにも、必ず申請前に自社がどの工事を行っているのかを確認し、それが建設工事に該当するか、建設業許可の対象か、また電気工事業に該当するかどうかを精査することが求められます。

 

電気工事の実務で扱う工種と業務内容について

電気工事は、施工対象となる建物の種類や用途によって内容が大きく異なります。住宅、店舗、工場では、配線計画、必要な電力量、設置する機器や配電の考え方がまったく異なります。建設業法上の電気工事業として扱われるのは、一定規模以上の工事であり、実務ではその範囲内で多様な工種に対応する必要があります。

 

住宅の電気工事では、照明やスイッチ、コンセントの位置決め、テレビやインターネット接続のための配線整備、分電盤の設置などが主な内容です。加えて、安全性確保のための漏電遮断器の選定や、配線ルートの見直しなど、居住者の使いやすさと将来的なメンテナンス性を考慮した設計・施工が求められます。特に分電盤工事では、回路ごとの電流容量や機器の種類を踏まえたブレーカー設計が不可欠で、専任技術者の判断が工事品質を左右します。

 

一方、店舗では業務用冷蔵庫やレジスター、防犯設備、照明デザインに応じた配線計画が必要になります。例えば飲食店では、厨房機器に対する専用回路の確保、客席の照明演出、看板の電飾なども設置対象となります。また、バックヤードの業務効率を高めるために、コンセントの数や位置に関する要望が多く、設計段階から店舗運営者との密な打ち合わせが不可欠です。火災や漏電への安全対策を加味した施工が求められる点も重要なポイントです。

 

以下は、電気工事で実際に取り扱われる工種と、施設ごとの主な施工項目をまとめたものです。

 

電気工事の工種と施設別主要施工内容

 

施設種別 主な施工内容 特記事項 使用される器具・工材例
住宅 照明取付、コンセント増設、分電盤工事、インターネット配線 家族構成や生活動線に応じた配線計画 LED照明器具、アース付きコンセント、CAT6配線
店舗 看板照明、防犯カメラ、厨房回路、LAN配線 商用電源の安定性と業務効率が重要 照明コントローラ、防犯録画機器、POS連携配線
工場 幹線引込、動力系配線、非常照明、操作盤接続 稼働率・安全性を確保するため幹線計画が重要 金属配管、CVTケーブル、絶縁バリア盤、LED高天井灯

 

こうした工事には、単に器具を設置するだけでなく、施工計画の段階で建築との干渉を避けるための配線ルートの設定負荷のバランスをとった分岐回路の設計将来的な増設やリフォームに対応したスペースの確保などが求められます。これらの対応力は、現場ごとの判断力や経験、さらに建設業法に則った施工体制が整っているかに大きく左右されます。

 

特に注意したいのは、工事の分類によって建設業許可の対象となるか否かが異なる点です。たとえば、照明器具の取り替えのような軽微な作業は建設業許可不要とされる一方、幹線工事や受電設備の更新などは許可が必要な工事に該当します。この判断を誤ると、無許可営業とみなされるリスクもあるため、実際の工種と法的区分の整合をしっかり確認することが重要です。

 

現場ごとの課題に対応するには、知識だけでなく、柔軟な提案力や現場調整力も求められます。たとえば住宅では生活導線に沿った照明スイッチの位置決め、店舗では営業時間外の工事対応、工場では生産停止を避けた夜間工事など、それぞれに異なる需要と制約条件が存在します。こうした事情を理解し、最適な施工計画を立案・実施することが、信頼される電気工事業者の条件です。

 

電気工事業の許可制度や登録制度、資格制度とは

電気工事業を正式に営むためには、建設業法に基づいた建設業許可を取得する必要があります。この許可は大きく分けて一般建設業と特定建設業の二種類があり、それぞれに求められる条件や申請内容が異なります。特に、元請として一定以上の請負工事を受注する場合には、許可の区分と条件を正確に理解しておくことが不可欠です。電気工事業においては一般電気工事業許可が多くの事業者に該当しますが、その取得には厳密な要件が定められています。

 

まず、一般建設業許可とは、下請契約を締結する際に1件の工事金額が一定以上でない工事を対象とするもので、比較的小規模な請負を想定しています。対して、特定建設業許可は、1件の工事で下請に発注する金額が高額になる場合に必要となり、元請業者としての高い信用力と管理体制が求められます。特定建設業を取得するには、資本金や財務状況、管理体制に加え、複数年にわたる請負実績といった高いハードルが課されます。

 

一般電気工事業許可を取得するために求められるのが経営業務の管理責任者、専任技術者、財務的要件、誠実性、欠格要件に該当しないことなどです。それぞれの項目には具体的な基準が定められており、形式的な申請では許可は下りません。経営業務の管理責任者には、電気工事業の実務経験を5年以上持つ役員や支配人が必要であり、企業の中心的立場で事業の運営に関与していた実績が問われます。また、専任技術者については、一定の学歴・資格・実務経験のいずれかが求められ、工事内容に応じた専門的知見と管理能力が必要です。

 

次に、財務要件についてですが、自己資本の状況や流動比率なども審査対象となります。過去の納税状況や借入金の割合などを確認されるケースもあり、健全な経営実態を証明する必要があります。誠実性に関しては、過去に建設業法違反を犯していないことや、契約違反がなかったかなどを通じて、業務遂行の適正さを問われます。そして、欠格要件とは、反社会的勢力との関係や重大な法令違反がある場合などを指し、これに該当する場合はいかなる条件でも許可は下りません。

 

以下の表では、一般建設業許可と特定建設業許可の違い、および電気工事業者が満たすべき条件を比較し、整理しています。

 

建設業許可における一般・特定の比較と必要条件

 

区分 対象となる業者規模 主な条件 専任技術者の要件 財務要件の主な項目
一般建設業許可 小規模~中規模の下請受注や元請工事 経営業務管理責任者、専任技術者、誠実性の証明 3年以上の実務経験または資格保持 資本金規模に制限なし、健全な納税記録
特定建設業許可 大規模な元請としての工事実施 経営状況の健全性、重層的な管理体制 一般と同等以上の実績、かつ管理能力の証明 資本金2,000万円以上相当の自己資本等が必要

 

電気工事業の業種について

電気工事業をこれから始めようと考えている個人事業主や新規開業者にとって、まず理解すべきなのが電気工事業の業種分類と、それに伴う許可や登録制度の体系です。実際の施工業務に入る前に、法律上どのような工事が建設業法上の電気工事業に該当するのか、またどのような要件で許可を取得する必要があるのかを明確にしておくことが重要です。開業初期の段階でこの制度的な理解が不足していると、後の営業活動や工事受注に大きな支障をきたす可能性があります。

 

電気工事業は、建設業法で定められている29の業種のひとつに分類され、一般電気工事業許可が必要な範囲の工事を扱う場合には、都道府県知事または国土交通大臣への許可申請が求められます。ここで注意すべきは、すべての電気工事に許可が必要というわけではない点です。小規模な修繕や軽微な工事に該当するものであれば、建設業の許可を要しないこともあります。そのため、自分の予定している工事内容が許可対象に該当するか否かをしっかりと事前に確認する必要があります。

 

開業時に特に混同しやすいのが、許可と登録の違いです。許可は一定の金額以上の工事を請け負う場合に求められるものであり、登録は工事の技術的内容や施工範囲に応じて必要とされます。さらに、許可には更新義務があり、5年ごとに申請が必要です。登録についても有効期限が存在するため、忘れずに手続きを行う体制づくりが求められます。

 

以下の表にて、個人事業主が理解すべき主要な制度を整理しています。

 

個人事業主・新規開業者向け

 

制度の名称 根拠法令 主な対象 必要となる場面 管轄機関 更新頻度
一般電気工事業許可 建設業法 建設工事としての電気工事 請負金額が一定額を超える工事 国土交通省または都道府県知事 5年ごと
登録電気工事業者制度 電気事業法 一般用電気工作物の工事 建物内の電気設備工事全般 経済産業局または都道府県知事 5年ごと
軽微な電気工事 該当なし(許可不要) 修繕や小規模配線など 緊急修理や短時間の施工等 不要 不要

 

電気工事業の分類による許可や対応範囲の違い

実際に現場で電気工事士として活動していると、建設業法における電気工事業の分類が、単なる理論的な区分ではなく、業務の可否や契約範囲の判断に直接関わる重要な基準であることを強く実感します。特に、建設業許可に関わる分類においては、どの範囲までが許可を得た電気工事業者として対応可能で、どこからが許可外の業務になるのかという判断は、現場での施工計画や発注者とのやり取りにも大きく影響します。

 

ある現場では、既存の配線ルートに新たな分岐を加える作業を進める際、建物全体の主幹系統に干渉する構造が明らかになりました。この場合、当初想定していた工事範囲を超える可能性が浮上し、施工継続には特定建設業の範囲に抵触しないかどうかの再確認が必要となりました。こうした判断においては、まず自社の取得している許可が一般電気工事業であることを確認し、かつ請負金額や構造物の変更を伴わない範囲であるかを即座に見極めなければなりません。

 

電気工事における許可の有無は、単に行政手続きの問題ではなく、工事の信頼性と法令順守の証明でもあります。たとえば、請負金額が一定額を超える工事の場合は、建設業法上の許可工事に該当し、許可のない業者が請け負うと違法となる可能性があります。現場では予算の増減や工事内容の追加が頻繁に発生するため、初期段階で許可が必要な工事に発展する可能性を見極めておく必要があります。

 

以下に、現場でよく遭遇する工事と許可判断が必要となる境界事例をまとめます。

 

電気工事現場での許可範囲判断

 

工事内容 規模・内容 許可要否の判断ポイント 許可が必要なケース
照明器具交換 既存配線の活用、器具のみ交換 軽微工事扱い(許可不要) 制御系統の変更や幹線工事を伴う場合
コンセント増設 同回路内の短距離施工 登録電気工事で対応可 高容量化や幹線系統変更を含む場合
分電盤更新 主幹配線含む更新 分電盤の容量・系統設計変更 幹線工事を含む場合は許可が必要
LAN・弱電配線 電源工事を伴わない配線 原則許可不要 同時に電源系統を扱う場合は判断要

 

まとめ

電気工事業の業種分類や許可制度は、建設業の中でもとくに複雑で、実務に直結する重要な知識です。この記事では、建設業法のもとで定められた区分や要件、登録制度、さらに施工範囲に応じた分類の違いをわかりやすく整理しました。たとえば、一般建設業と特定建設業では、資本金や技術者の要件が異なり、対応できる工事の規模や内容に大きな差が生まれます。

 

また、電気工作物の種類によって、該当する電気工事士の資格や施工可能な範囲も変化するため、許可の取得にあたっては細かな制度理解が欠かせません。配線、照明、電気設備の設置などの設備工事も含め、どこまで自社で対応できるかを明確にしないと、法的なリスクや契約上のトラブルにつながることもあります。事実、行政書士に相談する前の段階で、自社業務がどの分類に該当するか分からず、申請に行き詰まるケースも多く見られます。

 

電気工事の開業や拡張を検討している事業者にとって、正確な業種区分の把握と、それに応じた許可や登録手続きを踏むことは、信用と継続的な受注の基盤になります。無許可工事や不適切な対応は、信頼の失墜や大きな損失につながる可能性があります。そうしたリスクを避けるためにも、制度への理解を深め、適切な準備を整えることが求められます。

 

電気工事業の分類と許可に関する正しい知識は、単なる法令遵守のためだけでなく、事業の安定と成長のための戦略的な基礎となります。本記事を通して、制度の全体像を理解し、必要な行動に一歩踏み出していただければ幸いです。

 

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よくある質問

Q.建設業の中で電気工事業が該当する業種コードや分類とは何ですか?
A.建設業法において、電気工事業は設備工事に分類されており、業種コードは明確に設定されています。この分類により、該当する施工内容や許可の申請要件が定まっており、たとえば配線、照明器具の設置、変電設備の施工といった工事内容が対象です。分類を誤ると行政書士による許可申請の際に補正を求められることもあるため、開業前に分類と対応工事の関係を正確に把握しておくことが重要です。

 

Q.電気工事業の開業前に必ず確認すべき業種分類や要件はありますか?
A.開業を検討している方は、まず自社の業務内容が建設業の中のどの分類に該当するかを明確にしなければなりません。特に照明設置やコンセント増設といった工事が中心であっても、施工範囲によっては一般建設業許可に加え、電気工事業の登録が必要になることがあります。実務経験年数や専任技術者の資格保有状況、資本金の要件も開業前にチェックしておきたい重要ポイントです。

 

会社概要

会社名・・・株式会社 おおたか電設
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